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賃貸マンションを建てると、相続税の節税が可能になると聞きますが、その仕組みを教えてください。
ここでは、例をあげて、相続税の節税効果について説明します。
<前提条件>
○被相続人は、更地(路線価=2億円)を所有している。
(他に、現金・生命保険等の遺産はないものとする)
○相続人は、子供2人とし、1/2ずつ相続する。(法定相続)
上記の土地を更地のまま相続すると、
遺産総額: 2億円
基礎控除:−7000万円 (5000万円+1000万円×2人)
課税価格: 1億3000万円
相続人1人当たりの課税価格は、6500万円になります。
下表の「相続税の速算表」により、
6500万円×0.3−700万円=1250万円
1250万円×2人=2500万円
上記により、更地のまま相続した場合の相続税の総額は、2500万円になります。
<相続税の速算表>
各相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
−万円 |
1,000万円超 〜 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 〜 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 〜 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 〜 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 〜 |
50% |
4,700万円 |
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各相続人ごとの法定相 |
× |
税率 |
− |
速算表の |
= |
各相続人の法定相続 |
続分に応ずる取得金額 |
控除額 |
分による相続税額 |
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各相続人の法定相続分に |
× |
相続税の総額 |
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よる相続税額の合計額 |
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更地に賃貸マンションを建てると、「相続時における評価額」が、土地及び新築した建物の双方におい
て、引き下げられます。「相続財産の評価額が下がることで、相続税も下がる」、というのが相続税にお
ける節税効果です。
「相続時における評価額」が下がる理由は、2つあります。
第1には、更地に賃貸マンションを建設すると、その賃貸マンションに居住する賃借人(借家人)の権
利が、土地及び建物の双方に発生するため、相続税の評価上、土地及び建物からこれらの権利を控除す
ることが認められているからです。つまり、借家人がいると、土地及び建物の「相続税における評価額」
が下がるのです。
第2には、建物の相続税の評価額は、固定資産税評価額をもとにします。この固定資産評価額は、
一般に建築費の60%〜70%程度(RC造)になります。
現金を相続する場合は、そのままの金額が、相続税の評価額になりますが、賃貸用の不動産は、上記
のような理由で、時価よりも低く評価されるのです。決して評価が下がったのではありません。
例えば、更地に、賃貸マンション(建築費=1億5000万円)を建てて相続すると、
<前提条件>
○建築費:1億5000万円
○借入金:1億5000万円
○借地権割合:70%
○借家割合:30%(大阪40%)
○建物の固定資産税評価額:建築費の65%
A:土地の評価(賃貸マンションの敷地となった場合)
=更地価額×(1−借地権割合×借家権割合)
=2億円×(1−0.7×0.3)=1億5800万円
⇒土地の評価額は、1億5800万円となり、4200万円(21%)の評価額が引き下げとなりました。(※)
(※上記に加えて、敷地の利用方法に応じて、一定の面積を対象に、土地の評価額のさ
らなる減額があります。) Q&A:小規模宅地の優遇措置とは?
B:建物の評価(賃貸マンションを建築した場合)
=建物の固定資産税評価額×(1−借家権割合)
=(建築費の65%)×(1−借家権割合)
=1億5000万円×0.65×(1−0.3)
=6825万円
⇒建物の評価額は、6825万円となり、1億5000万円の建築費に対して、8175万円(54.5%)の
評価引き下げとなりました。
よって、A土地の評価額(1億5800万円)と、B建物の評価額(6825万円)を合計して
遺産総額は、2億2625万円となります。
以上をまとめると、賃貸マンションを建設後に相続した場合は、
遺産総額: 2億2625万円
債務控除: −1億5000万円(借入金)
基礎控除: −7000万円(5000万円+1000万円×2人)
課税価額: 625万円
相続人1人当たり課税価額は、312万5千円になります。
更地のまま相続した場合の課税価額1億3000万円にくらべて、1億2375万円も、
相続財産の評価額が下がったということです。(決して価値が下がったのではありません。)
上表の相続税の速算表により、
312万5000円×0.1=31万2500円
31万2500円×2人=62万5000円
賃貸マンションを建設後に相続した場合の相続税の総額は、62万5000千円になります。
よって、更地のまま相続した場合の相続税の総額2500万円と比較すると、
2437万5000円の節税効果があります。
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